年齢早見表

確認日 2026-10-24

  • 2026年(令和8年)の満年齢は、誕生日が来た後なら「2026-生まれ年」、誕生日の前ならそれより1歳少なくなります。
  • 年齢は出生の日から起算し、民法143条の規定を準用する、と年齢計算ニ関スル法律が定めています。誕生日の前日の終了で、1歳加わります。
  • 「数え年」は、年齢のとなえ方に関する法律が、満年齢で言い表すことを国民の心がけとし、国や地方公共団体の機関が数え年を使うときは、その旨を明示するよう定めています。

生まれ年別の満年齢(2026年中)

2026年中の満年齢です。「誕生日の前」は2026年のその日までの年齢、「誕生日の後」はその日以降の年齢です。

生まれ年和暦干支誕生日の前誕生日の後
2026年令和8年丙午(午)(まだ生まれていない)0歳
2025年令和7年乙巳(巳)0歳1歳
2024年令和6年甲辰(辰)1歳2歳
2023年令和5年癸卯(卯)2歳3歳
2022年令和4年壬寅(寅)3歳4歳
2021年令和3年辛丑(丑)4歳5歳
2020年令和2年庚子(子)5歳6歳
2019年平成31年・令和元年己亥(亥)6歳7歳
2018年平成30年戊戌(戌)7歳8歳
2017年平成29年丁酉(酉)8歳9歳
2016年平成28年丙申(申)9歳10歳
2015年平成27年乙未(未)10歳11歳
2014年平成26年甲午(午)11歳12歳
2013年平成25年癸巳(巳)12歳13歳
2012年平成24年壬辰(辰)13歳14歳
2011年平成23年辛卯(卯)14歳15歳
2010年平成22年庚寅(寅)15歳16歳
2009年平成21年己丑(丑)16歳17歳
2008年平成20年戊子(子)17歳18歳
2007年平成19年丁亥(亥)18歳19歳
2006年平成18年丙戌(戌)19歳20歳
2005年平成17年乙酉(酉)20歳21歳
2004年平成16年甲申(申)21歳22歳
2003年平成15年癸未(未)22歳23歳
2002年平成14年壬午(午)23歳24歳
2001年平成13年辛巳(巳)24歳25歳
2000年平成12年庚辰(辰)25歳26歳
1999年平成11年己卯(卯)26歳27歳
1998年平成10年戊寅(寅)27歳28歳
1997年平成9年丁丑(丑)28歳29歳
1996年平成8年丙子(子)29歳30歳
1995年平成7年乙亥(亥)30歳31歳
1994年平成6年甲戌(戌)31歳32歳
1993年平成5年癸酉(酉)32歳33歳
1992年平成4年壬申(申)33歳34歳
1991年平成3年辛未(未)34歳35歳
1990年平成2年庚午(午)35歳36歳
1989年昭和64年・平成元年己巳(巳)36歳37歳
1988年昭和63年戊辰(辰)37歳38歳
1987年昭和62年丁卯(卯)38歳39歳
1986年昭和61年丙寅(寅)39歳40歳
1985年昭和60年乙丑(丑)40歳41歳
1984年昭和59年甲子(子)41歳42歳
1983年昭和58年癸亥(亥)42歳43歳
1982年昭和57年壬戌(戌)43歳44歳
1981年昭和56年辛酉(酉)44歳45歳
1980年昭和55年庚申(申)45歳46歳
1979年昭和54年己未(未)46歳47歳
1978年昭和53年戊午(午)47歳48歳
1977年昭和52年丁巳(巳)48歳49歳
1976年昭和51年丙辰(辰)49歳50歳
1975年昭和50年乙卯(卯)50歳51歳
1974年昭和49年甲寅(寅)51歳52歳
1973年昭和48年癸丑(丑)52歳53歳
1972年昭和47年壬子(子)53歳54歳
1971年昭和46年辛亥(亥)54歳55歳
1970年昭和45年庚戌(戌)55歳56歳
1969年昭和44年己酉(酉)56歳57歳
1968年昭和43年戊申(申)57歳58歳
1967年昭和42年丁未(未)58歳59歳
1966年昭和41年丙午(午)59歳60歳
1965年昭和40年乙巳(巳)60歳61歳
1964年昭和39年甲辰(辰)61歳62歳
1963年昭和38年癸卯(卯)62歳63歳
1962年昭和37年壬寅(寅)63歳64歳
1961年昭和36年辛丑(丑)64歳65歳
1960年昭和35年庚子(子)65歳66歳
1959年昭和34年己亥(亥)66歳67歳
1958年昭和33年戊戌(戌)67歳68歳
1957年昭和32年丁酉(酉)68歳69歳
1956年昭和31年丙申(申)69歳70歳
1955年昭和30年乙未(未)70歳71歳
1954年昭和29年甲午(午)71歳72歳
1953年昭和28年癸巳(巳)72歳73歳
1952年昭和27年壬辰(辰)73歳74歳
1951年昭和26年辛卯(卯)74歳75歳
1950年昭和25年庚寅(寅)75歳76歳
1949年昭和24年己丑(丑)76歳77歳
1948年昭和23年戊子(子)77歳78歳
1947年昭和22年丁亥(亥)78歳79歳
1946年昭和21年丙戌(戌)79歳80歳
1945年昭和20年乙酉(酉)80歳81歳
1944年昭和19年甲申(申)81歳82歳
1943年昭和18年癸未(未)82歳83歳
1942年昭和17年壬午(午)83歳84歳
1941年昭和16年辛巳(巳)84歳85歳
1940年昭和15年庚辰(辰)85歳86歳
1939年昭和14年己卯(卯)86歳87歳
1938年昭和13年戊寅(寅)87歳88歳
1937年昭和12年丁丑(丑)88歳89歳
1936年昭和11年丙子(子)89歳90歳
1935年昭和10年乙亥(亥)90歳91歳
1934年昭和9年甲戌(戌)91歳92歳
1933年昭和8年癸酉(酉)92歳93歳
1932年昭和7年壬申(申)93歳94歳
1931年昭和6年辛未(未)94歳95歳
1930年昭和5年庚午(午)95歳96歳
1929年昭和4年己巳(巳)96歳97歳
1928年昭和3年戊辰(辰)97歳98歳
1927年昭和2年丁卯(卯)98歳99歳
1926年大正15年・昭和元年丙寅(寅)99歳100歳

表の値は、生まれ年から計算で作っています(和暦・干支の根拠は和暦西暦の対応表・干支早見表)。確認日 2026-10-24。

年齢の数え方の根拠(法令の原文)

年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」(明治三十五年法律第五十号) 第1項

民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」(明治三十五年法律第五十号) 第2項

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

e-Gov法令検索「民法」 第143条第2項

出生の日から起算し、年の期間は応当日(誕生日)の前日に満了するため、満年齢が1つ上がるのは、誕生日の前日の終了時です。法律上の「満年齢」は、この計算で決まります。

数え年について(年齢のとなえ方に関する法律)

年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。

e-Gov法令検索「年齢のとなえ方に関する法律」 第1項

国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

e-Gov法令検索「年齢のとなえ方に関する法律」 第2項

この表は満年齢だけを載せています。数え年は、神社の行事など、慣習で使われる場面があります。

このページで確認していないこと

誕生日の前か後かは、その人の誕生日で決まります。このサイトは、個別の生年月日を受け取って計算することはしません。

  • 1925年以前の生まれ(明治・大正)は、和暦西暦の対応表で和暦を引けますが、この表には載せていません。
  • 2月29日生まれの扱いは、民法143条2項ただし書の規定(最後の月に応当する日がないときは月末に満了)を、このサイトでは個別に解釈していません。

よくある質問

満年齢はいつ1つ上がりますか。

年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算し、民法143条を準用すると定めています。民法143条2項は、年の期間は起算日に応当する日の前日に満了すると定めるため、誕生日の前日の終了時に1歳加わります。

数え年は、法律上どう扱われますか。

年齢のとなえ方に関する法律は、国民が年齢を満年齢(年数、1年未満は月数)で言い表すことを心がけるよう定め、国や地方公共団体の機関が数え年を使う場合は、その旨を明示するよう定めています。